5年ごとに受講が必要
マンション管理士の法定講習の日程が公開された。「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づいて実施される法定講習で、マンション管理士は5年ごとに講習を受けなければならないとされている。
実務と最新の動向について学ぶ講習
講習科目は次の4科目。
まず、マンションの管理に関する法令および実務に関する科目として、マンションの管理に関する法令の概要と、最近の改正内容について、また、マンションの標準管理規約、標準管理委託契約書について、概要と最近の改正内容について、さらに最近の実務の動向についてもあわせて、解説される。講師を務めるのは中央大学法科大学院の升田純教授。
つづいて、管理組合の運営の円滑化に関する科目として、その方策と、最近の紛争事例等の解説がある。講師は弁護士の篠原みち子氏。
さらに、マンションの建物および付属施設の構造、設備に関する科目として、その概要と、長期修繕計画の作成方法と、大規模修繕計画の実施方法、そして最近の実務の動向について解説がされる。東洋大学教授の秋山哲一氏が講師を務める。
最後に、マンション管理適正化法に関する科目として、法律と最近の改正内容等の解説がある。講師を務めるのは弁護士の佐藤貴美氏。
講習が開催されるのは、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡をはじめとする全国の30会場。日程は3通り用意されている。申込方法等の詳細については、マンション管理センターのホームページを確認してほしい。

マンション管理センター 講習のご案内
http://www.mankan.org/kosyu_annai.html