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「認定こども園制度」に向けた保育士の特例制度が開始

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「認定こども園制度」に向けた保育士の特例制度が開始

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勤務者以外でも幼稚園や保育関係の仕事が可能に
厚生労働省が、幼稚園教諭免許状所有者が幼稚園等での勤務者以外でも幼稚園や保育関係の仕事が可能になる「保育士資格取得特例」の施行を公表しました。

保育士
保育士資格取得特例は、保育士に対する幼稚園教諭免許の要件を緩和することで幼稚園教諭免許・保育士資格の併有を促進し、2015年度から施行が予定されている「認定こども園制度」への円滑な移行・促進を目的に施行されました。

対象者は、幼稚園教諭免許状または保育士資格のいずれかを有し、幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)、認定こども園、保育所などの特定の施設において、3年以上かつ4,320時間以上の実務経験を有する者とされています。特定の施設については、都道府県において公表される予定です。

単位修得や手続き方法は、下記URLをご覧下さい。

「認定こども園」とは
「認定こども園」は、幼稚園と保育所のそれぞれの良いところを生かして両方の役割を果たすことができる施設です。文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める「国の指針」を参酌し、各都道府県が条例で定めた基準により認可されます。

認定は「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4タイプに分かれており、利用者は目的別に入所施設を選択できます。

保護者の就労状況を問わず利用することが可能で、待機児童の解消や子育て家庭の支援策として注目されています。


外部リンク

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/

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